運転免許には視力条件があります。
教習所では、申込みの時もしくは入校時に視力検査をします。
ですが、合宿免許の場合は申込みの時には測定出来ないので、入校時(教習所に到着してから)の視力検査となります。
教習所での視力検査に不合格になったらどうなってしまうのでしょうか?
運転免許の視力条件とは
運転する車種によって、条件が異なります。
普通車・自動二輪・大型特殊
以前の普通車免許であった、中型8t限定免許・準中型5t限定免許も同じ条件となります。
- 両眼で0.7以上、かつ片眼でそれぞれ0.3以上
- 片眼が0.3未満の場合、他眼の視野が150度以上かつ0.7以上
原付・小型特殊
- 両眼で0.5以上
- 片眼が見えない場合は、他眼の視野が150度以上かつ0.5以上
準中型・中型・大型・けん引・二種
- 両眼で0.8以上、かつ片眼でそれぞれ0.5以上
- (上記に加え) 深視力を3回検査した平均誤差が2cm以内
共通の色彩
全車種共通で、信号機の赤・青・黄色が識別できる事が求められます。
深視力とは
教習所・運転免許試験場で行われる深視力とは、三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により検査されます。
三棹(さんかん)法とは
3本の棒のうち、真ん中の1本が手前・奥に行ったり来たりします。
3本が真横に並んだ時を3回検査し、その平均誤差が2cm以下で合格となります。
仕組みについては、動画を見るとわかりやすいかと思います。
教習所での視力検査
自動車学校で教習を受ける場合、視力検査は3回行われます。
入校(申込み)の時
教習を行うことが出来るだけの視力があるかどうか?を入校時に調べます。
入校時の視力検査に落ちてしまったら!?
ここで、視力が足りないと、教習を受けることが出来ません。
不合格の場合、基準以上の視力になるように、メガネやコンタクトレンズの作製が必要です。
通学免許の場合
申込み時の検査で、視力不足が判明すれば、入校日までにメガネ・コンタクトレンズを作製しましょう。
入校日の検査で不合格であった場合は、メガネ・コンタクトレンズを作製するまで教習を受けることが出来ません。
スケジュールを事前に組んであった場合は、全て組み直しとなってしまいます。
合宿免許の場合
申込み時には視力検査が出来ないので、遠くの教習所についてからの視力検査となります。
ここで、視力検査に合格出来なかった場合も、教習が開始できずメガネやコンタクトレンズの作製が必要となります。
田舎の合宿免許ですと、近くに眼鏡屋がない場合もあります。
メガネ屋までの交通費は自費となり、また入校が取り消しとなる場合もあります。
視力に自身が無い方は、合宿免許出発前に視力検査を済ませておきましょう。
多くの眼鏡屋で、無料で視力検査が出来ます。また、深視力測定器のある眼鏡店もありますので、近くのお店に問い合わせをしてみましょう。
修了検定 受験時
修了検定を受験する日に、視力検査を再度受けます。
卒業検定 受験時
卒業検定を受験する日にも、視力検査を受けます。
視力は、体調によっても上下しますので、検定日前は眼を休めしっかり睡眠を取りましょう。
教習所での眼鏡注意点
度付きのサングラス・カラコン不可
度付きのサングラス及びカラーコンタクトレンズは不可としている教習所もありますので、注意が必要です。
これは、教習生がどこに目線を配っているか?がわからなくなるのを防止するためです。
インストラクターは、教習生がバックミラーをしっかり確認しているか?などをチェックしています。
視力検査 不合格者の特徴
大学生・社会人が多い
高校生の場合は、学校で定期的に視力検査が行われているので、視力が悪い人は、眼鏡・コンタクトレンズを適切に使用している人が多いです。
しかし、大学生となると定期的な視力検査が無く、視力低下を見逃している場合があります。
また、社会人は年に1度の健康診断などで視力検査を行いますが、多少視力が悪くても生活に支障がない場合は眼鏡を作らないという方もいます。
長らく、視力検査をしていない人は、要注意です。
疲れている
視力の検査は、日によって大きく違う場合があります。
中~高年齢の方は特に、体調によって視力が左右される傾向があります。
深視力が苦手な方は、入校時にはなんとか合格しても、体調などにより検定時には、なかなか合格できない… ということもありえます。
隠れ近眼
最近の傾向として、近眼に気づいていない大学生が増えています。
推測ですが、オンライン授業の普及により近くのモニターを見る機会が増え、教室での黒板を見る機会が減ったために近眼に気づきにくくなっているようです。
高校時代は、2.0だったのに、教習所で測ったら条件ギリギリで驚いたといった事もありますので、定期的な視力検査が重要です。
免許証 眼鏡等の条件
既に免許を取得していて、免許証に眼鏡等という条件がついている方もいるのではないでしょうか?
この眼鏡等という条件について解説します。
条件・眼鏡等とは?
裸眼では運転に必要な視力に足りていないため、メガネやコンタクトレンズといった視力矯正器具を使い、視力条件を満たす事です。
この条件が、免許証にかかれていると、必ずメガネやコンタクトレンズをしなければなりません。
度付きサングラス・カラーコンタクトレンズでも運転は可能ですが、教習は受けることが出来ない場合があります。
眼鏡等をせずに運転した場合
条件違反となり、普通車の場合 違反点数2点減点・反則金 7,000円となります。
視力不足で運転すると、周囲の状況を把握することが困難になり、事故の原因となります。
また、標識の見落としなど違反にも繋がりますので、眼鏡等は必ずつけて運転をしましょう。
視力が回復した場合
レーシック手術などにより、視力が回復した場合は、運転免許証の眼鏡等の条件を解除しましょう。
解除しなかった場合
レーシック手術によって、裸眼で視力が良好であっても免許証の条件に眼鏡等と書いてあれば、必ず眼鏡等を使用しなければなりません。
ので、裸眼のままで運転をしていると、条件違反となります。
視力の回復を法律が想定していないので、この場合は、速やかに眼鏡等の条件を解除するようにしましょう。
教習所でも、免許証に眼鏡等の条件がついて、メガネやコンタクトレンズを使用していない場合は教習を受けることが出来ません。
まとめ
自動車学校の入校前までに視力検査を済ませておきましょう。
特に、合宿免許は教習所に到着してから、視力検査に不合格となると、合宿免許に参加できない場合もあるので、注意が必要です。