「原チャリは、普通免許で運転できるの?」
「125cc以下のバイクは、普通免許で運転できる?」
「そもそもスクーターに乗るための免許って何?」
と言った様々な疑問に、お答えします。
原付に、普通免許で乗れるのか?
乗れます!!
免許証に、原付とは書いていないのになぜ乗れるのか?を詳しく解説します。
原付とは?
道路交通法 原付の定義
定格出力0.60kW以下というのは、電動スクーターに対応したものです。
わかりやすく言い換えれば、50cc以下のバイクは原動機付自転車となります。
原動機付自転車の愛称
全国的には、原付(げんつき)の呼び名で呼ばれますが、関西圏では原チャリ・原チャなどと呼ばれたりもします。
また、スクーターと呼ばれる場合もあります。
普通自動車免許とは?
道路交通法 普通免許で運転できる自動車
結論
道路交通法で、普通免許では原動機付自転車を運転することが出来る。と書かれているため、
運転することが出来ます!
なぜ、普通免許では乗れないと、勘違いするのか?
免許証に書かれていない
原付免許を取らずに普通免許を取得した場合には、普通とだけ書かれて原付の表記がありません。
また、二・小・原の取得日も00年00月00日と書かれています。
これは、道路交通法では、普通免許で原付が運転できると定めているので、免許証には受けた免許名(普通)だけを書いてあります。
ので、原動機付自転車の免許を受けて、さらに普通免許を受けた方の免許証には、原付・普通の両方が記載されています。
原付講習を普通車の教習で行わない
普通車の教習を受けている時に、原付に乗るための講習を受けない場合があります。
これは、都道府県警察が、
- A県では必ず行う
- B県では教習所の判断による
と決めているため、A県では全員が受講しますが、B県では受講したりしなかったりします。
このように、原付講習を受けたり受けなかったりがあるので、受けなかった教習生は「自分は原付を運転してはいけないのかも?」と疑問に持つようです。
原付講習を受けていなくても、普通免許を取得すれば原動機付自転車に乗れます。
原付二種は 普通免許で乗れない
郵便局でよく見かけるスーパーカブは原付二種(小型限定普通自動二輪)
50cc超え125cc以下のバイクについて
道路交通法
道路運送車両法
道交法・運送車両法の比較
つまり、50cc超え125cc以下のバイクは、免許証では普通自動二輪免許(小型限定)となりますが、税制などでは原付二種と呼ばれます。
この、原付二種つまり普通自動二輪(小型限定)は普通免許では乗ることが出来ません。
よって、原付二種には普通免許で乗れない事が、いつの間にか二種という言葉が消えて、原付は普通免許で乗れないという間違った認識になったと推測されます。
原付だけの免許を取るには
1. 原付講習を受講ける
教習所で行われている、原付講習を受けます。(16歳以上が受講可能です)
他の教習と違い、卒業試験はなく、受けるだけで原付講習修了証明書がもらえます。
注意
多くの教習所では、月に1~2回程度の開催。
教習生の多い時期(夏休みや1~3月)には開催していない場合もあります。
1回の定員も少ないため、原付講習はいつも満員という地域もあります。
早めに予約しましょう。
2.免許センター又は警察署で、原付試験を受験する
視力検査と、学科試験合格で免許証がもらえます。
技能試験はありません。
まとめ
普通免許を持っていれば、原付に乗れます。
2段階右折など、原付特有の交通ルールもありますので、教本を見直して安全運転を心がけてくださいね。